ミルド利用規約


第1章 総則

第1条 (本サービス利用契約)

この「ミルド利用約款」(以下「本約款」といいます)の定めは、(株)カテナス(以下「当社」といいます。)が提供する、フィットネスマシンの利用と順番待ちを管理できるタッチサイネージサービス「ミルド」(以下「本サービス」といいます。)の申込者及び契約者(以下「契約者等」といいます。)に適用されます。

第2条 (本約款の変更)

  1. 当社は、法令の改正、社会情勢の変化その他の事情により、本約款を変更することができるものとし、契約者等及び当社は変更後の約款の定めに従うものとします。当社は、本約款を変更する場合、契約者等に対して、当社が任意に定める変更の効力発生日の1ヶ月前までに本約款第35条に規定する方法により事前に通知します。但し、当該変更が契約者等の一般の利益に適合する場合は、事前の通知を省略することができます。
  2. 当社が本サービスの全部又は一部の契約者等への提供を中止又は廃止する場合、本約款第35条に規定する方法による通知を事前に契約者に対して行います。但し、本サービスの提供の中止又は廃止が、当社の責に帰すべき事由によるものでない場合は、この限りではありません。

第3条 (用語の定義)

契約者 申込書類を直接或いは販売パートナー経由で当社に提出した者で、当社により本契約締結の受諾を受けて、本サービスを利用する法人又は法人に準ずる団体。 申込者 申込書類を当社に提出し、当社により本契約締結の受諾を受ける前の本サービス利用希望者。

販売パートナー 本サービスの提供において、当社が認定した取次店である法人。 利用申込書 申込者が直接或いは販売パートナー経由で当社に提出する、当社所定の本サービスに関する利用申込書。

事前合意事項 申込者が申込書類を当社に提出する前に合意する、本サービスの利用料、利用開始日等本サービス利用契約の申込みの主要な条件。

サービス利用開始日 当社が指定する場所にサービス機材及び放映設備を設置した日。

本契約 契約者と当社の間で成立する本サービスの利用契約。

個人情報 個人情報の保護に関する法律第2条第1項で定義される個人情報。

本件ソフトウェア 当社が契約者に利用許諾する、本サービスを利用するために必要となるコンピュータープログラム等。

サービス機材 当社がレンタルする、本サービスを利用するために必要となる専用放映端末(STB、もしくは当社が認定した端末)及び端末に付属するケーブル類等。

放映設備 本サービスの利用に必要な機器、ソフトウェア、通信回線等放映素材を放映するための電気設備及び情報蓄積装置のこと。

最低利用期間 本サービスの最低利用期間のこと。

サービス利用終了日 本契約の定めにより本サービスが利用期間満了した日。

第2章 本サービス利用

第1節 通則

第4条 (本サービス利用契約の単位)

本契約は、本件サービスの利用契約毎に締結されるものとします。

第5条 (サービスの利用期間)

  1. 本サービスの利用はサービス利用開始日より開始されるものとします。
  2. 最低利用期間は、サービス利用開始日より1年間(12ヶ月)とし、最低利用期間中は、本約款本章第6節の定めによる場合を除き、本契約の解除はできないものとします。
  3. 当社と契約者が事前合意した場合は、最低利用期間を変更できるものとします。
  4. 本サービスの利用期間の満了の2週間前までに契約者が当社に解約の意思表示をしない場合には、本契約は同条件で1か月自動更新されるものとし、以後も同様とします。

第6条 (提供地域)

本サービスの提供地域は、日本国内とします。但し、特定のサービスについて当社が別段の定めをした場合には、この限りではないものとします。

第2節 利用申込、本契約の成立

第7条 (事前の合意)

申込者は、本サービスを利用するにあたり、申込書類を当社に送付する前に、本サービスの利用料等事前合意事項について、当社又は販売パートナーとの間で事前に合意するものとします。

第8条 (事前の合意)

  1. 申込者は、サービス利用開始を希望する日の1ヶ月前までに必要事項が記載された申込書類を直接又は販売パートナー経由で提出する方法によって当社に対して本サービスの利用を申込むものとします。
  2. 当社は、申込書類の受領後遅滞なく申込者の本サービスの利用の可否について判断し、その結果を遅滞なく申込者に通知するものとし、これにより本契約が成立します。
  3. 申込者は、下記事由による場合は、申込者と当社又は販売パートナーとの事前合意事項の合意に拘らず、当社又は販売パートナーより本サービスの見積書及び所定の申込書が送付されない場合があること並びに下記各号の定めにより当社が申込者による本サービスの利用申込の受諾をせず、本契約が成立しない場合があることを予め同意するものとします。又、万一これにより申込者が損害・損失を被ったとしても、その理由の如何を問わず、申込者は当社に対して損害賠償請求等何らのクレームをしないものとし、当社は損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。
    1. 本サービスの提供が技術上困難であると当社が判断したとき。
    2. 申込者が本約款に定められた義務の履行を怠るおそれがあると認められる事由があると当社が判断したとき、又は申込者が過去に当社との契約上の義務を怠ったことがあるとき。
    3. 申込者が本約款に違反する行為を行うおそれがあると認められる事由があると当社が判断したとき、又は申込者が過去に当社との契約の違反をなしたことがあるとき。
    4. 申込者が第14条(提供の停止)各号に該当する事由があると当社が認めたとき。
    5. 申込者が本サービスの利用を自己使用以外の目的に利用することを意図していると認められる事由があるとき。
    6. 申込者が当社の業務・信用を阻害する等、当社の不利益となる可能性のある顧客と認められる事由があるとき。
    7. 申込書類に虚偽の記載があったとき。
    8. その他前各号に準ずる場合で、当社が本契約を締結することが妥当でないと判断したとき。
  4. 申込者は、当社に申込書類を提出する時に、当社が本サービスを申込者に提供するために必要な最小限の個人情報等(「会社名」「担当者氏名」「住所」「電話番号」「メールアドレス」等)を、運送業者、設置業者及び当社指定保守業者等本サービスの利用者への提供に当社が必要と判断した第三者に対して開示することに同意するものとします。

第3節 権利譲渡の禁止・契約者の地位の承継等

第9条 (委託)

当社は、契約者の事前承諾を得ることなく、本サービスの提供において自己が負う義務と同様の義務を課して、本サービスの遂行に必要な作業を自己の責任及び費用において第三者に委託又は請負わせることができるものとします。

第10条 (権利義務の譲渡等の禁止)

契約者は、利用申込書に基づき本サービスの提供を受ける権利、その他利用申込書に係わる一切の権利義務を第三者に譲渡又は貸与し、或いは第三者のために担保権の設定をすることはできないものとします。

第11条 (契約者の地位の承継)

  1. 契約者である法人に合併による本契約の地位の承継があったときは、合併後存続する法人又は合併により新設された法人が契約者の本契約上の地位を承継することを原則とします。かかる場合、合併後存続する法人又は合併により新設された法人は、承継したことを証明する書面を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当社に本約款第35条に規定する方法により通知するものとします。
  2. 前項の定めに拘らず、当社は、本契約上の地位の承継に異議がある場合は、前項の通知を受領後に、本約款第35条に規定する方法により通知することにより、かかる承継に異議を申し出て、本契約を解除することができるものとします。

第12条 (不可抗力事由による本サービスの提供制限・中止)

当社は、天災事変、戦争、内乱、暴動、感染症・伝染病、ネットワーク不良、火災、停電等の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、不可抗力事由として本サービスの提供を制限し、又は中止する措置をとることがあり、その場合債務不履行責任を負いません。又、当社は、当社の責に帰することのできない事由(メーカー等によるサービス機材の供給計画の変更、サービス機材のメーカー等の倒産、その他の取引先・仕入先の債務不履行、国内外の法令の改変、労働争議、公権力による命令・処分・指導等)により当社が本契約に基づく義務を履行できないときは、不可抗力事由として本サービスの提供を制限し、又は中止することができ、その場合債務不履行責任を負いません。

第13条 (提供の中止)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがあります。この場合、本サービス利用契約その他の一切の規定にかかわらず、本サービスの提供中止により契約者に損害が生じたとしても、当社は損害賠償その他一切の責任を負担しません。
    1. 放映設備、サービス機材または本件ソフトウェアの保守上又は工事上やむを得ないとき
    2. 放映設備、サービス機材または本件ソフトウェアの障害等やむを得ない事由があるとき
    3. 当社が利用する電気通信事業者が電気通信サービスの全部又は一部の提供を停止することにより、当社が本サービスを提供することが困難になったとき
    4. 契約者が、当社に個人情報利用の中止を申し入れたとき
    5. 本約款第12条に定める事由が発生したとき
    6. その他、当社が本サービスの運営上中止が必要と判断したとき
  2. 当社は、前項第1 号及び第2 号の規定により本サービスの提供を中止するときは、その30 日前までに、その理由及び中止期間を本約款第35条に規定する方法で契約者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではないものとします。
  3. 当社は、本条第1項第3号の規定により本サービスの提供を中止するときは、中止の開始から遅滞なくその理由及び予想される中止期間を本約款第35条に規定する方法で契約者に通知するものとします。
  4. 当社は、本条第1項の規定により本サービスを継続することが困難と判断した場合には、本サービスの全部又は一部の提供を廃止できるものとます。この場合、本サービス利用契約その他の一切の規定にかかわらず、本サービスの全部又は一部の提供の廃止により契約者に損害が生じたとしても、当社は損害賠償その他一切の責任を負担しません。なお、当社は、本サービスの全部又は一部を廃止する旨、本約款第35条に規定する方法で契約者に通知するものとします。

第5節 提供の停止

第14条 (提供の停止)

  1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、何らの催告を要さず、本サービスの提供を停止する旨本約款第35条に規定する方法で契約者に通知することにより、直ちに本サービスの提供を停止することができるものとし、この場合、本サービス利用契約その他の一切の規定にかかわらず、本サービスの提供の停止により契約者に損害が生じたとしても、当社は損害賠償その他一切の責任を負担しません。
    1. 本契約又はその他の当社との契約に基づき、当社に対して負担する債務の履行を一部でも怠ったとき
    2. 本契約又はその他の当社との契約のいずれかに違反したとき
    3. 差押・仮差押・仮処分・強制執行・競売・破産・民事再生又は会社更生その他法的整理手続の申立を受けたとき若しくは自ら申立をなしたとき、又は滞納処分を受けたとき
    4. 振出し若しくは引き受けた手形又は小切手を不渡としたとき、その他支払停止をなしたとき
    5. 裏書若しくは保証した手形又は小切手が不渡となり、不渡後2日以内にこれに代わる現金を支払わないとき
    6. 営業の停止、重要な営業の譲渡または会社の解散を決議したとき
    7. 監督官庁から営業や業務の遂行に必要な許可または承認の取り消し、停止等の命令をうけたとき
    8. 当社に通知せず組織又は営業につき重大な変更をしたとき
    9. その他財産状態、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
    10. 申込書類、その他本サービスの利用に必要な手続に際して作成された文書に、虚偽の事項を記載したことが判明したとき
    11. 当社の業務の遂行、又は、放映設備に支障を及ぼし、若しくは及ぼすおそれのある行為をしたとき
    12. その他、当社が本サービスの停止が必要と判断する事由がある場合
  2. 契約者は前項の本サービス提供の停止期間中も本約款第29条(料金等)の料金を支払う義務を負うものとします。

第6節 期限の利益の喪失及び本契約の解除

第15条 (期限の利益の喪失)

契約者が前条第1 項各号に該当したとき、契約者は、当社の請求があり次第、当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済しなければならないものとします。この場合、当社が契約者に債務を負担するときは、債権・債務の種類、弁済期の如何に拘らず当社において任意に相殺することができるものとします。

第16条 (当社が行う本契約の解除)

契約者が本約款第14条第1項(提供の停止)に該当する場合には、当社は何らの催告なしに、本契約を解除することができるものとし、それによって被った損害の賠償を契約者に請求できるものとします。尚、本条に基づく本契約の解除が最低利用期間の期間満了前であった場合は、契約者は、本約款第30条に定めに従って違約金を支払うものとします。

第17条 (契約者が行う本契約の解除)

  1. 契約者は、本契約の解除を希望する日より1ヶ月前までに本約款第35条に規定する方法で当社に通知することにより、本契約を解除することができ、当社は、当該通知書に記載された解除日をもって契約者に対する本サービスの提供を停止するものとします。但し、最低利用期間中に本契約を解除する場合、契約者は、本約款第30条(契約変更又は解除に伴う違約金)に従って、当社に対して違約金を支払う義務を負うものとします。
  2. 前項の規定に拘らず、契約者は、本約款第8条により申し込まれた本サービスの全部が廃止されたとき(第13条第1項に該当する場合を除く)は、本約款第30条(契約変更又は解除に伴う違約金)の規定を適用することなく、本契約を解除することができます。この場合、本契約の解除日は、当社が本サービスの全部を廃止する日とします。

第18条 (本契約の解除時の措置)

契約者は、本契約の解除後速やかに、当社が契約者に提供した本サービスに関する資料等を当社の指示に従い、返却、処分、或いは破棄するものとします。

第7節 免責

第19条 (免責)

  1. 当社は、本サービスに関して、契約者又はその他の第三者に生じた損失・損害については、本契約に別段の定めがある場合を除き、直接又は間接を問わず、又、付随的若しくは結果的損害、又は逸失利益、機会損失、業務の中断、データ喪失等を含むいかなる種類の付随的、特別的、派生的又は間接的な契約者が被る損失・損害について、たとえ当社が当該損害の可能性を事前に示唆されている場合でも、その責任を一切負わないものとします。 但し、その損害が当社の故意又は重過失によるものである場合には、本サービス利用契約における月額利用料金の1か月分を限度として その責任を負うものとします。
  2. 当社は、いかなる場合であっても、天災事変、戦争、内乱、暴動、感染症・伝染病、ネットワーク不良、火災、停電、サービス機材のメーカー等によるサービス機材の供給計画の変更、サービス機材のメーカー等の倒産、その他の取引先・仕入先の債務不履行、国内外の法令の改変、労働争議、公権力による命令・処分・指導等の不可抗力、契約者が利用する通信事業者が提供するサービスが原因で生じた損害、電波障害、通信障害その他の不可抗力に基づく損害については、一切責任を負わないものとします。
  3. 当社は、契約者が申込書類、その他本サービスの利用に必要な手続に際して作成した文書に記載した情報が誤っていたことによりサービスが提供できない場合、またはそれが原因で生じた損失・損害についても、その責任を一切負わないものとします。
  4. 契約者が、オプションでコンテンツ・サービスを利用する場合は、別途、当該コンテンツの提供に関する利用条件に従うものとします。
  5. 当社は、放映端末で使用されるメモリーカード、内蔵電池等の消耗部材に起因する故障については、その責任を負わないものとします。
  6. 本サービスの内容について、その完全性、正確性及び有効性等について、当社は一切の保証をしません。また、当社は、本サービスに中断、中止その他の障害が生じないことを保証しません。
  7. 契約者が本サービスを利用するにあたり、本サービスから本サービスに関わる第三者が運営する他のサービス(以下「外部サービス」といいます。)に遷移する場合があります。その場合、契約者は、自らの責任と負担で外部サービスの利用規約等に同意の上、本サービス及び外部サービスを利用します。なお、外部サービスの内容について、その完全性、正確性及び有効性等について、当社は一切の保証をしません。
  8. 契約者は、法令の範囲内で本サービスをご利用ください。本サービスの利用に関連して契約者が日本又は外国の法令に触れた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
  9. 予期しない不正アクセス等の行為によって契約者情報を盗取された場合でも、それによって生じる契約者の損害等に対して、当社は一切の責任を負いません。
  10. 本サービスの利用に関し、契約者が他の契約者との間でトラブル(本サービス内外を問いません。)になった場合でも、当社は一切の責任を負わず、契約者間のトラブルは、当該契約者が自らの費用と負担において解決します。

第8節 契約者の義務等

第20条 (契約者の義務)

  1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、本約款第14条(提供の停止)第1項各号に定める行為のほか、次の行為を行ってはなりません。
    1. 本契約に違反する行為
    2. 法令に違反する行為
    3. 本サービスの運営を妨げる行為
  2. 契約者は、本サービスの利用にあたり他社のネットワークサービスを利用する場合、経由するすべてのネットワークサービスの規則に従わなければなりません。

第21条 (反社会的勢力の排除)

  1. 申込者は、次の各号に掲げる事由に該当する虞がある場合は直ちに当社にその旨を告知するものとし、申込者が次に掲げる事由に該当すると認める場合には、当社は本契約の締結に応じないものとします。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
    2. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する場合
    3. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する場合
    4. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する場合
    5. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する場合
    6. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等である場合または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する場合
    7. 自らまたは第三者を利用して次の一にでも該当する行為を行った場合
      1. ①暴力的な要求行為
      2. ②法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      4. ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
      5. ⑤その他前各号に準ずる行為
  2. 当社は、本契約締結後に、契約者が前項各号に該当すると判明したときは、何らの催告を要せずに本契約を解除できるものとします。
  3. 契約者が申込に際し第1項の告知を怠り、または虚偽の事実を伝えたことにより、当社が損害を被った時は、当社は契約者に対しその損害の賠償を請求できるものとします。
  4. 申込者及び契約者は、当社に対し、本条により契約が締結できない場合または本契約を解除されたことにより損害を被った場合でも損害賠償の請求をすることはできません。

第9節 本件ソフトウェアの利用許諾

第23条 (本件ソフトウェアの利用許諾等)

  1. 当社は、本契約の期間中、契約者に対して、日本国内の当社が別途指定した場所において、本件ソフトウェアの使用を非独占的に許諾し、契約者は、本契約の目的の範囲内に限り本件ソフトウェアを使用することができます。
  2. 契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約に基づき許諾された権利を、第三者に再許諾することはできません。
  3. 契約者は、本ソフトウェアに関する著作権(著作権法第27条及び同法28条の権利を含みます。)その他の知的財産権(ノウハウを含みます。)及び知的財産権を受けることができる権利が、当社に帰属することを確認します。
  4. 当社は、本件ソフトウェアについて、誤り、動作不良、エラー若しくは他の不具合が生じないこと、第三者の権利を侵害しないこと、契約者の特定の目的への適合性、又は本契約に基づき甲が明示的に保証する事項を除き、何らの保証をしません。
  5. 当社は、契約者が、本件ソフトウェアの使用について、第三者から著作権侵害、商標権侵害、不正競争防止法違反その他の理由によって差止め、損害賠償その他の請求を受けた場合でも、一切の責任を負いません。

第24条 (本件ソフトウェアに関する禁止事項)

契約者は、次の行為を行ってはなりません。

  1. 当社の書面による事前の承諾なく、本件ソフトウェアをネットワークサーバーにインストールし、契約者の組織内のユーザーに、コンピューター、デバイス又はその他の機器から当該ネットワークサーバーにアクセスして使用させること
  2. 当社の書面による事前の承諾なく、本件ソフトウェアを複製すること。ただし、契約者が、バックアップ用として1部複製し保管する場合はこの限りではありません。
  3. 当社の書面による事前の承諾なく、本件ソフトウェアの改変・翻案又は他のソフトウェアと組み合わせる行為。
  4. 当社の書面による事前の承諾なく、本件ソフトウェアの変更又はリバースエンジニアリングをすること。
  5. その他本契約で許諾された範囲を超えて本件ソフトウェアの使用をすること。

第10節 サービス機材及び放映設備のレンタル

第26条 (サービス機材及び放映設備のレンタル)

当社は、事前合意の内容に基づき、契約者に対し、サービス機材及び放映設備をレンタルします。

第27条 (レンタル時の留意事項)

契約者は、サービス機材または放映設備のレンタルを受けた場合、次の事項を遵守しなければなりません。

  1. レンタルを受けたサービス機材または放映設備を善良な管理者の注意に基づき保管・利用しなければなりません。
  2. レンタルを受けたサービス機材または放映設備を当社の事前の書面による承諾なく、第三者に転貸し、又はその占有を第三者に移転してはなりません。
  3. レンタルを受けたサービス機材または放映設備を当社が指定した場所から移動させてはなりません。
  4. レンタルを受けたサービス機材または放映設備を他の不動産または動産に符合させてはなりません。
  5. レンタルを受けたサービス機材または放映設備を改造、加工等してその現状を変更してはなりません。
  6. 本契約の終了後速やかに、当社の要求に基づき、レンタルを受けたサービス機材または放映設備を、契約者の費用負担で、レンタルを受けた当時の状態で当社に返却しなければなりません。

第11節 本件ソフトウェア等の保守

第28条 (保守)

  1. 当社は、契約期間内において、本件ソフトウェア、サービス機材または放映設備に障害・故障が発生した場合、無償で復旧・修理を行います。ただし、以下に掲げる場合は除きます。
    1. 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害、疫病、感染病または異常電圧等の不可抗力による故障等の場合
    2. 本契約締結後の輸送、移動時の落下、衝撃等の契約者、運送業者または設置業者等のお取扱いが不適当であったため生じた故障等の場合
    3. サービス機材等の接続時の不備に起因する故障等、またはサービス機材等に接続している他の機器やプログラム等に起因する故障等の場合
    4. 契約者またはその関係者が当社ホームページに掲載されている最新の取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いをしたことに起因する故障等の場合
    5. 契約者またはその関係者による合理的使用方法に反するお取扱いまたは契約者等の維持・管理環境に起因する故障等の場合
    6. 契約者またはその関係者が改変、改造を加えたこと
    7. その他弊社が無償修理の対象外と判断した場合
  2. 前項の復旧・修理の対応は、当社営業日の10時~17時までとし、時間外の対応を要する場合には、別途協議のうえ対応時間及び追加費用について合意したうえで対応を行います。
  3. 契約者は、当社による第1項の復旧・修理業務に、必要な協力をしなければなりません。

第3章 料金等

第29条 (料金等)

  1. 契約者は、以下の料金等を当社に支払うものとします。
    1. 一時費用・初期費用
    2. サービス機材及び放映設備の買取費用、設置費用、登録費用を含むがこれに限られない、その他申込書に記載された初期費用。
    3. 本サービスの利用料(月額料金)
    4. 申込書に記載された、サービス利用開始日からサービス利用終了日までの期間発生する本サービスの月額利用料。但し、利用開始日が月の 1 日である場合を除き本サービスの利用開始月は無償、本サービスの利用最終月は月額全額課金の条件で支払われるものとし、日割り計算は行わないものとします。
    5. その他関連料金
    6. 一時的又は継続的な支払いが発生する、オプション等その申込内容により本サービスに関して生じる料金
  2. 契約者は、当社に対して前項で定める料金等を支払う義務を負います。但し、当社がこの支払を販売パートナーに対して行うよう本約款35条に従って契約者に通知し、契約者が当該通知に基づいて販売パートナーに支払ったことを立証した場合は、契約者は本項に定められた当社に対する支払義務を履行したものと看做すものとします。
  3. 契約者は第1項で定める料金等を、当社から直接又は販売パートナー経由にて送付される請求書に従い、当該請求書に記載された金融機関の口座に振り込む方法にて支払うものとします。その際、支払いに係る振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
  4. 第1項で定める料金等に消費税相当額(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額をいい、将来の修正、変更を含みます)が賦課される場合、当該消費税相当額は全て契約者が負担するものとし、契約者は、第1項で定める料金等と同じ決済条件で当該消費税相当額を当社に支払うものとします。尚、申込書類、本契約、請求書等において消費税相当額の明示又は消費税相当額込金額である旨の記載がない限り、当該書類記載の金額には、消費税相当額は含まれないものとします。
  5. 当社の責に帰すべき事由により、本サービスの全部を契約者が利用できない事態が生じ、当社の営業時間内に当社が通報を受けてから24時間以上継続した場合には、契約者は24時間毎に1日と計算し、1端末毎にかかる日数分の使用料を当該月の使用料から控除するよう当社に請求することができます。この場合、1日分の使用料は、月額料金の 30 分の1として計算します。但し、サービス機材の故障による場合は、サービス機材の代替に要する時間は24時間には算入しません。
  6. 前項の請求は、契約者がサービスを利用できない事態の終了後10日以内に行わなければ、その権利は消滅するものとします。
  7. 本条第1項ないし第6項の規定に拘わらず、契約者が当社の販売パートナーと直接契約を締結している場合は、契約者は販売パートナーに対して 上記の権利義務を負うものとします。

第30条 (契約変更又は解除に伴う違約金)

  1. 最低利用期間の期間満了前に本契約が解除された場合(第17条(契約者が行う利用契約解除)第2項の規定による解除を除く)は、本契約の解除日の翌日から最低利用期間満了日までの期間に対応する本サービスの利用料金に相当する額を、契約者は違約金として一括して当社に支払うものとします。
  2. 契約者は、本契約が成立した後に契約者の都合で、サービス利用開始日を変更することはできないものとします。本契約が成立した後に、契約者がサービス利用開始日の変更を希望する場合は、当初のサービス利用開始日より月額料金が発生するものとし、当初のサービス利用開始日を基に算出された料金を当社の請求に従い、支払うものとします。

第4章 雑則

第31条 (損害賠償、遅延損害金)

  • 契約者等は、本契約に違反することにより、当社に損害を被らせた場合、当該損害(間接損害、特別損害、逸失利益、弁護士費用を含み、これらに限らない)を賠償する責任を負う。
  • 本契約に基づき発生する金銭債務の遅延損害金は、年14.6%の割合による日割計算で支払われるものとします。
  • 第32条 (端数処理)

    本約款の規定に基づき金額の計算をした場合に、その計算結果に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。

    第33条 (機密保持及び個人情報の取扱い)

    1. 契約者は、本契約の履行に際して知り得た当社の業務上、技術上、取引上の秘密情報等(以下「秘密情報」といいます) を当社の承諾がない限り、公表又は第三者に漏洩しないものとします。但し、該当情報が以下のいずれかの情報に該当する場合には、これを適用しないものとします。
      1. 当社より開示を受ける時点で、自らこれを保有していたことを立証できる情報
      2. 当社より開示を受ける時点で、既に公知であるか又はその後受領した当事者の責によらずして公知となった情報
      3. 正当な権限を有する第三者からの合法的な手段により秘密保持義務を負うことなく開示及び提供された情報
      4. 法令の定め又は管轄官公庁から開示を要求された情報
      5. 秘密情報から除外することを当社が文書で同意した情報
      6. 秘密情報によらずして独自に契約者が開発した情報
    2. 当社は、本サービスを提供するために契約者より必要な個人情報を収集しますが、本約款第9条に基づき再委託する会社に対しても個人情報を提供することがあります。この場合、当社は再委託先に対して適切な管理・監督を行います。尚、再委託先にはサービス機材を設置、保守する業者、運搬業者、損害保険会社等を含みます。
    3. 契約者は当社と販売パートナーが契約者の個人情報を共有することを予め承諾するものとします。

    第34条 (本サービス上の権利)

    当社が契約者に提供する本サービスにおけるノウハウ、システムその他に存する一切の権利は当社に帰属するものであり、契約者はこれを侵害しないものとします。又、契約者は、本契約の成立によって当社の有する商標、ライセンス等何らの使用権も取得するものではなく、これを当社の事前の書面による許可なくして利用することはできないものとします。

    第35条 (通知)

    1. 本約款及び申込書類に基づき当社が申込者又は契約者に対して行う通知(以下、「通知」といいます)は、申込者又は契約者が当社に届け出ている連絡先に宛てて 書面の郵送・書面の宅配により行う、又は、当社のホームページで掲載する等、当社が適当と判断する方法により通知するものとします。
    2. 前項の通知は、当社が該当通知の内容を申込書類記載の住所に書面で発送した時点、又は当社のホームページ上に表示した時点より効力を生じるものとします。但し、第2条の場合は、当社が任意に定める効力発生日に効力を生じるものとします 。
    3. 当社と申込者又は契約者の間の本サービスを提供する際に行われる通常の事務連絡については、電子メールにて行われるものとし、電子メールによる事務連絡は、電子メールの発信者が電子メールを送信し、その受信が確認された時点より効力を生じるものとします。

    第36条 (協議)

    本約款又は本契約に記載されていない事項で本サービスを提供する際に決定することが必要な事項については、契約者と当社で協議のうえ別途定めるものとします。

    第37条 (合意管轄裁判所)

    契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    2024年4月30日制定